身体拘束等適正化のための指針

身体拘束等適正化のための指針

身体拘束等適正化のための指針
まるけん株式会社

虐待防止委員会
身体拘束等の適正化のための指針
1. 基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を
阻むものであることに鑑み当法人は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易
に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し拘束廃止に
向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない支援の実施に
努める。

(1)障がい福祉・児童福祉サービスの身体拘束等の原則禁止
指定障がい者支援施設等は、障がい福祉サービス提供にあたり、当該利用者
又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(「身体拘束等)という。)を行
ってはならない。原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則と目指すべき目標
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障がいを理解した上で身体拘束を行
わない支援を提供することが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のす
べてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。 身体
拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行う。その場合も利用者の様態や支援の見
直し等により、拘束の解除に向けて取り組む。
三 原 則
切迫性 利用者本人または
他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
非代替性 身体拘束その 他の 行動制限を 行う 以外に 代替する 介護方法
がないこと。
一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要。
※但し、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、
安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して
身体を固定する行為は「やむを得ない身体拘束」ではなく、その行為を行わない
ことがかえって虐待に該当するため、留意が必要である。  

(3)身体拘束禁止の対象となる具体的行為
1. 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を搔きむしらな
いように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
6. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、安全ベルト
(Y字型拘束帯や腰ベルト)車椅子テーブルをつける。
7. 立ち上がる能力のある人に、立ち上がりを防げるような椅子を使用する。
8. 脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を使用する。
9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11. 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
「身体拘束ゼロへの手引き」より
(4)日常的支援における留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や対応策等で利用者の精神的な自由を妨げないようつとめる。
③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多職種共同
で個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易
に防げるような行動は行わない。
⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、虐待防止委員会において検討する。
⑥ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りなが
ら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

2.身体拘束等適正化のための体制
(1)虐待防止委員会の設置と目的
当法人では、身体拘束禁止に向けて「虐待防止委員会」と一体的に設置し、身
体拘束等適正化のための体制とする。 以下、①~④を適切に実施するための担当
者を各事業所のサービス管理責任者及びサービス提供責任者及び児童発達支援
管理責任者及び主任計画相談専門員とする。 虐待防止委員会は年に1回以上開
催し、次の事を検討する。
① 身体的拘束等適正化に関する指針等の見直し
② 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
③ 身体拘束を実施したばあいの解除の検討
④ 日常的支援を見直し、利用者に対して人として尊厳のある支援が行われてい
るかを検討する。
(2)身体的拘束等適正化検討を行う虐待防止委員会の構成員とその役割
事業所名 ヘルパーステーションまんまる
虐待防止責任者 管理者
虐待防止マネージャー サービス提供責任者
委員長  サービス提供責任者
虐待防止・苦情受付 サービス提供責任者

① 法人全体における諸課題の総括責任
(虐待防止責任者)
① 拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任、統括管理
② 支援現場における諸課題の統括管理
③ 身体拘束に向けた職員教育
(虐待防止マネージャー)

① 本人の意向に沿った支援の確立
② 身体拘束等適正化に関する職員教育
③ 施設のハード・ソフト面の改善
④ 家族、相談支援専門員、医療機関との連絡調整
⑤ 記録の整備
(職員・介護職員等)
① 拘束がもたらす弊害を正確に認識する
② 利用者等の尊厳を理解する
③ 利用者等の疾病、障がい等による行動特性の理解
④ 利用者等とのコミュニケーションを十分にとる
⑤ 記録は正確かつ丁寧に記録する
⑥ 利用者等の心身の状態を把握し基本的支援に努める
3. 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず
身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする
ことや、身体拘束フローチャートを参考とする。仮に3要件を満たす場合でも以
下の点に留意する。
(1)組織による決定と身体拘束に関する説明書等への記載
① やむを得ず身体拘束を行う時には、職員の支援会議等で組織として慎重に
検討し決定する。この場合でも委員会の議題として上げて慎重に協議するもの
とし、基本的には個人的判断では行わない。
② 身体拘束を行う場合には、身体拘束に関する説明書等(※様式2.「緊急や
むを得ない身体的拘束に関する経過観察・再検討記録」)に身体拘束の態様及
び時間、緊急やむを得ない理由を記録する。職員の支援会議等で身体拘束の原
因となる状況を徹底的に分析し、身体拘束の解消に向けた取り組み方針や目標
とする解消の時期等を統一した方針の下で決定する。利用者個別のニーズに応
じた個別の支援を検討する。
(2)利用者、家族への十分な説明
① 身体拘束を行う場合、これらの手続きの中で利用者や家族に対して、事前
に身体拘束に関する説明書等(※様式1.「緊急やむを得ない身体的拘束に関
する説明書」) で身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等
を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得る。説明は虐待防止責任者や該当
事業所の管理者もしくは準ずる者が行う。
② 仮に、事前に利用者や家族に説明、理解を得ている場合でも、実際に身体拘
束を行う時点で、行動制限の説明を行い、必ず個別に説明し理解を得る。
③ 個別支援計画に身体拘束を行う可能性があることを明記し、同意を得る。
(3)行政等への相談、報告
① 身体拘束を行う場合、市町村の障がい者虐待防止センター等の行政に相談、
報告する。利用者への支援の中で様々な問題を事業所で抱え込まず、関係す
る機関と連携して支援について様々な視点からアドバイスや情報を得る。
② 行政等に報告、相談することで支援の困難な事例に取り組んで、組織的な虐
待及び身体拘束防止を推進する。
(4)身体拘束解除に向けて
① 虐待防止委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行い
(※様式3「身体拘束廃止計画書」)、定期的に再検討し解除へ向けて取り組
むこととする。
② 再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに
身体拘束を解除する。その場合には、家族等に報告する。
(5)身体拘束に関する事項の記録
① 身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状
況、緊急やむを得ない理由等必要事項を記録する。(※様式2.「 緊急やむ
得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」)
② 緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された場合は、直ちに拘束を解
除し利用者及び家族等に報告し、記録する(※様式3「身体拘束廃止計画書」)。
③ 具体的な記録は、身体拘束に関する様式(※様式1.2.3)等を使用する。記
録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係わる再検討を
行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職
員間、事業所全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。また、この
記録は整備し行政指導、監査においても閲覧できるようにする。
④ 各記録は5年間保管する。
4.職員研修に関する基本方針
身体拘束適正化のため、支援に携わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権
を尊重した支援の励行を図り職員教育を行う。
(1)年間研修計画に基づく定期的な教育・研修を(年1回以上)開催し、
全職員が受講するようにする。
(2)職員採用時(新卒採用時者及び中途採用時)は、身体拘束適正化の為の研
修を実施する。
(3)研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修
概要)、を記載した記録を作成する。
5.当該方針の閲覧に関する基本方針
本指針は、事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載し利用
者及び家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。
6.身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
職員は、身体拘束を行う必要性を生じさせないための取り組みとして、社会福祉
まるけん株式会社の「基本理念」「倫理綱領」「職員行動規範」冊子を常に携行し、
責務遂行のため基本的な心構えとサービス提供の基本とする。
冊子参照
附則
この方針は、令和5年10月1日より施行する。

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